○置戸町人材育成基金条例
平成11年3月17日
条例第1号
(設置)
第1条 本町の振興に寄与する人材育成のため、置戸町人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として運用する額は、一般会計予算で積み立てる額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(貸付対象)
第5条 人材育成資金(以下「資金」という。)は、次の各号に掲げる者に対して貸し付けるものとする。
(1) 本町住民の子弟で、別に定める各種の学校及び教育機関(以下「学校等」という。)に在学するもの(以下「奨学生」という。)
(2) 本町に住所を有し、町内で働く個人、又は事業所の従業員が各種技能、技術等を習得することを目的に研修するもの(以下「研修者」という。)
(貸付を受ける者の要件)
第6条 奨学生は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 身体健康で学力及び素質の優れたもの
(2) 学費の支弁が困難なもの
2 研修者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 身体健康で、研修終了後も引き続き町内で就業するもの
(2) 1年以内の研修で、研修地が遠隔地であること。
(貸付金額及び貸付条件)
第7条 貸付金額及び貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付金は、無利子とする。
(2) 奨学生の貸付対象期間は、学校等の修学年数を限度とする。
(3) 研修者の貸付対象研修期間は、1年以内とする。
(4) 貸付金の限度額については、別表1に定めるところによる。
(貸付金の償還)
第8条 貸付金の償還は、別表2に定めるところによる。
(繰替運用等)
第9条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用、又は歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰入れて運用することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(置戸町奨学基金条例等の廃止)
2 置戸町奨学基金条例(昭和48年条例第12号)及び置戸町人づくり基金条例(平成2年条例第1号)は、廃止する。
(廃止に伴う経過措置)
3 改正前の条例の規定に基づき積み立てられた基金及び貸与金額は、改正後の条例の規定に基づいて積み立てられた基金及び貸与金額とみなす。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第31号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第30号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表1
奨学生の貸付額(月額及び入学準備金)
種別 | 貸付限度額 | 備考 | |
月額 | 入学準備金 | ||
高等学校 | 40,000円 | 100,000円 | 盲学校、ろう学校、養護学校の高等部及び専修学校で大学入学資格校として文部科学大臣が認可したものを含む。 |
短期大学 | 40,000円 | 100,000円 | 文部科学大臣が認可した2年制以上の各種専門学校を含む。 |
大学 | 50,000円 | 250,000円 |
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町長の認める教育機関 | 40,000円 | 100,000円 |
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研修者の貸付額
期間 | 貸付限度額 | 備考 |
2ケ月未満 | 300,000円 | 1 研修期間にかかわらず貸付額は10万円単位とする。 2 決定者に対しては、研修前に全額貸付するものとする。 3 海外研修の限度額は、それぞれ2倍とする。 |
2ケ月以上~3ケ月未満 | 600,000円 | |
3ケ月以上~1年以内 | 1,000,000円 |
別表2
人材育成資金の償還方法等
奨学生
種別 | 償還年数 | 返還期日 | 備考 | |
月額 | 入学準備金 | |||
高等学校 | 1年間据置後、修学年数に3年を加えた年数による均等償還 | 修学年数による均等償還 | 毎年9月10日及び3月10日 |
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短期大学 | 1年間据置後、修学年数に2年を加えた年数による均等償還 | |||
大学 | 1年間据置後、修学年数に4年を加えた年数による均等償還 | |||
町長の認める教育機関 | 1年間据置後、修学年数に2年を加えた年数による均等償還 | |||
研修者
期間 | 償還年数 | 償還方法 | 返還期日 | 備考 |
2ケ月未満 | 3年以内 | 年10万円とし、5万円の2回分割とする。(ただし、繰上償還することができる。) | 毎年9月10日及び3月10日 | 貸付額100万円を超える場合は10年以内の均等償還とする。 |
2ケ月以上~3ケ月未満 | 6年以内 | |||
3ケ月以上~1年以内 | 10年以内 |