○置戸町一般会計財政調整基金条例
昭和39年3月27日
条例第12号
(設置)
第1条 本町は、財政の調整資金に充てるため、一般会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は次に定める額とする。
(1) 一般会計予算で定める額
(2) 一般会計決算剰余金の全部又は一部
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
(1) 一般会計において財政調整上必要があるとき。
(2) 預入金融機関が破綻した場合、当該金融機関に属する地方債の償還期限を繰上げて行う町債の償還財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 置戸町財政調整積立金条例(昭和18年条例第1号)は廃止する。
附則(昭和41年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第14号)
この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。