○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月27日

条例第14号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関してはこの条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事、又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は予定価格700万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払い。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 次の条例は廃止する。

議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和23年条例第22号)、置戸町の契約に関する条例(昭和28年条例第16号)置戸町有財産条例(昭和28年条例第15号)

3 前項の廃止前の置戸町の契約に関する条例に基づきこの条例施行の際、現に実施中の契約はその目的達成まではなお従前の例による。

(昭和52年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月27日 条例第14号

(平成5年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第14号
昭和52年9月29日 条例第26号
平成元年3月18日 条例第8号
平成5年3月22日 条例第19号