○置戸町職員の外国旅費支給規程

昭和59年6月25日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、置戸町職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第19号。以下「旅費条例」という。)第25条の規定に基づき、外国旅費の支給基準を定めることを目的とする。

(旅費の種類)

第2条 外国旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

(鉄道賃)

第3条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分して運行する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の職務にある者については、最上級の運賃

 1級から7級の職務にある者(以下「一般職の職員」という。)については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2以上の階級に区分して運行する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 町長等の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃の外、その座席のために現に支払つた運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前4号に規定する運賃の外、現に支払つた急行料金又は寝台料金

(船賃)

第4条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、町長等の職務にある者についてはその階級内の最上級の直近下位の級の運賃、一般職の職員については町長等の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、町長等の職務にある者についてはその階級内中級の運賃、一般職の職員については下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 町長等の職務にある者が公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃の外、その船室のために現に支払つた運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃の外、現に支払つた寝台料金

(航空賃及び車賃)

第5条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 町長等の職務にある者については、最上級の運賃

 一般職の職員については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃等の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(3) 町長等の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃の外、その座席のため現に支払つた運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第6条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じ、別表第1の定額による。

2 第3条第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず旅行先の区分に応じた別表第1の定額の10分の7に相当する額による。

3 水路旅行及び航空旅行における宿泊料は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

4 食卓料の額は、別表第1の定額による。

5 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に、別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(支度料)

第7条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第2の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対して支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第8条 旅行雑費の額は、別表第2の額による。

(死亡手当)

第9条 死亡手当の額は、旅費条例第3条第3項第2号の規定に該当する場合には、別表第2の定額による。

2 旅費条例第24条第2項の規定は、旅費条例第3条第3項第2号に該当する場合において前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(本邦通過の場合の旅費)

第10条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、旅費条例に規定するところによる。但し、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料については、この規定の定めるところによる。

(旅費の調整)

第11条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給する場合においては、その実費額をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの規程の規定による旅費により旅行することが当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(施行細目)

第12条 この規程に定めのない事項については、その都度町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第4号)

この規程は、平成元年8月1日から施行する。

(平成14年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年規程第5号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1

日当・宿泊料及び食卓料 (単位:円)

日当

(一日につき)

宿泊料

(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

6,200

5,200

4,300

19,300

16,100

12,900

5,800

備考

1 指定都市とは、ジャカルタ、シンガポール、ニューオーリンズ、ニューヨーク、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ドーハ、ジッダ、マスカット、クウェート、リアド、アビジャン、キンシャサ、ラゴス及びリーブルビルとする。

2 甲地方とは、次のうち指定都市の地域以外の地域とする。

(1) 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド及びバミューダ諸島並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島を除く。)

(2) ヨーロッパ大陸(ロシア連邦及びトルコを含む。)イスラエル、ヨルダン、レバノン、シリア、アイスランド、アイルランド、イギリス、マルタ及びサイプラス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリヤ諸島を含む。)

(3) オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(マリアナ諸島、マーシャル諸島及びカロリン諸島並びに西イリアン及びその周辺の島しょ並びにガラパゴス諸島及びイースター島を除く。)

3 乙地方とは、指定都市及び甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)とする。

4 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。

別表第2

支度料、旅行雑費及び死亡手当 (単位:円)

支度料

旅行雑費

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

66,030

80,180

94,330

10,000

490,000

備考 支度料の期間計算においては、内国の旅行期間は除くものとする。

置戸町職員の外国旅費支給規程

昭和59年6月25日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)