○語学指導等を行う外国青年の報酬等に関する条例

平成元年6月22日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、外国青年招致事業により置戸町において語学指導等を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の報酬等について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬及び費用弁償の支給)

第2条 外国青年には、報酬及び費用弁償を支給する。

(報酬)

第3条 報酬は月額とし、28万円以上33万円以下の範囲内で定める。

(費用弁償)

第4条 費用弁償については、置戸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

語学指導等を行う外国青年の報酬等に関する条例

平成元年6月22日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成元年6月22日 条例第19号
平成26年3月24日 条例第3号
令和元年12月17日 条例第32号