○置戸町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取り扱いに関する規則

平成元年6月30日

規則第12号

置戸町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取り扱いに関する規則(昭和47年規則第3号)の全部改正

(通則)

第1条 置戸町職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(受給資格等の認定請求)

第2条 法第7条第1項及び法第9条第1項の規定による認定の請求は、児童手当認定請求書(第1号様式)によるものとする。

(支払日)

第3条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の20日とする。ただし、日曜日又は休日に当たるときは、繰り上げる。

2 法第8条第4項ただし書の規定による場合は、前項の規定にかかわらず、その都度支払うことができる。

(支給状況の記録)

第4条 児童手当支給に当たり、その受給者の児童手当受給者台帳(第2号様式)を作成し、支給状況を記録しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

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置戸町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取り扱いに関する規則

平成元年6月30日 規則第12号

(平成元年6月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成元年6月30日 規則第12号