○退職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和38年5月16日

規則第1号

第1条 置戸町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)第15条第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける職員及び同条例第15条の4第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 支給日前1月以内に退職した職員で、支給日に給与条例の適用を受ける常勤の職員として在職するもの

(2) 支給日前1月以内に退職した職員のうち当該退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体の職員となつたもの

(3) 支給日前1月以内に退職し、又は死亡した職員でその退職し、又は死亡した時が休職又は停職中であつたもの(休職中であつた者のうち、給与条例第18条第1項から第3項までの規定の適用を受けていたものを除く。)

第2条 給与条例第15条第1項後段の期末手当を受ける職員のうち基準日以前3ケ月以内(基準日が12月1日であるときは6ケ月以内)の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間に算入する。

(1) 特別職の職員(常勤のものに限る。)

第3条 前2条に定めるものの外、必要と認められるものについては町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和57年規則第12号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

退職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和38年5月16日 規則第1号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和38年5月16日 規則第1号
昭和57年4月1日 規則第12号