○置戸町職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則
平成2年12月20日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、置戸町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給区分及び加算割合)
第2条 給与条例第15条第4項の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分及び割合は次の表のとおりとする。
支給区分 | 加算割合 | |
給料表 | 6級に属する職員 | 100分の15 |
5級に属する職員 | 100分の10 | |
4級に属する職員 | ||
3級に属する職員 | 100分の5 | |
(端数計算)
第3条 給与条例第15条第2項の期末手当基礎額又は同条例第15条の4第3項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。
(勤勉手当の支給)
第4条 給与条例第15条の4第3項前段に規定する任命権者の定める割合は、次の表のとおりとする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0日 | 0 |
附則
この規則は、平成2年12月26日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。