○置戸町職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則

平成2年12月20日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、置戸町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給区分及び加算割合)

第2条 給与条例第15条第4項の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分及び割合は次の表のとおりとする。

支給区分

加算割合

給料表

6級に属する職員

100分の15

5級に属する職員

100分の10

4級に属する職員

3級に属する職員

100分の5

(端数計算)

第3条 給与条例第15条第2項の期末手当基礎額又は同条例第15条の4第3項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(勤勉手当の支給)

第4条 給与条例第15条の4第3項前段に規定する任命権者の定める割合は、次の表のとおりとする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0日

0

(期末手当に係る在職期間及び勤勉手当に係る勤務期間の特例)

第5条 国又は他の地方公共団体の職員であつた者が、転任により引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合においては、その者がそれらの職員として在職した期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とみなして、これを通算することができる。

この規則は、平成2年12月26日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

置戸町職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則

平成2年12月20日 規則第12号

(平成30年5月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成2年12月20日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第11号
平成28年3月18日 規則第9号
平成30年5月24日 規則第25号