○置戸町職員の宿直及び日直手当に関する規則

平成8年12月16日

規則第10号

注 令和7年11月から改正経過を注記した。

置戸町職員の宿直及び日直手当に関する規則(昭和29年規則第3号)の全部改正

(目的)

第1条 この規則は、置戸町職員の給与に関する条例(昭和36年条例第2号)第14条の2の規定により、宿直及び日直手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(宿直及び日直手当の額)

第2条 宿直及び日直手当は、職員がその任命権者の命により宿直(消防支署の待機勤務を含む。以下同じ。)及び日直勤務を行つた場合において、その勤務1回につき次の額を支給する。ただし、勤務時間が1日未満、待機勤務及び業務当直の場合は、その勤務1回につき本文に定める額の半額とする。

(1) 消防支署における宿直又は日直 4,700円

(令7規則17・一部改正)

(命令簿)

第3条 任命権者は、職員に宿直又は日直を命じたときは、別記様式の宿直及び日直勤務命令簿に必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(宿直及び日直手当の支給日)

第4条 宿直及び日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日までに支給する。ただし、特別の事由によりその日までに支給することができないときは、その日後において支給することができる。

1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成10年規則第20号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の規定による手当の内払とみなす。

(令和7年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(手当の内払い)

2 改正前の規則の規定に基づいて、令和7年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の規定による手当の内払とみなす。

画像

置戸町職員の宿直及び日直手当に関する規則

平成8年12月16日 規則第10号

(令和7年11月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成8年12月16日 規則第10号
平成9年12月18日 規則第11号
平成10年12月17日 規則第20号
平成11年11月29日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第16号
平成30年12月17日 規則第35号
令和7年11月28日 規則第17号