○置戸町職員の超過勤務手当等に関する規則

昭和40年3月25日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、置戸町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)の規定に基き、職員の超過勤務手当、休日給及び夜勤手当(以下「超過勤務手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(超過勤務手当等の支給)

第2条 超過勤務手当等は、超過勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(任命権者の定める様式)により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

2 前項の場合においては、その職員の実際に勤務した時間及び超過勤務手当等の支給額につき、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当整理簿(任命権者の定める様式)により整理しなければならない。

(支給割合)

第3条 給与条例第11条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 給与条例第11条第2項に掲げる勤務 100分の25

第4条 給与条例第12条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(出張中の超過勤務手当等)

第5条 公務により出張中の職員に対しては、出張目的地において給与条例第11条第12条又は第13条の規定に基く勤務に服することを任命権者があらかじめ指示して出張を命じた場合のほか、超過勤務手当等は支給しない。

(時間計算)

第6条 超過勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給料の計算期間内において勤務した超過勤務、休日勤務又は夜間勤務ごとの時間数(超過勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当りの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合は、1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 給与条例第11条第2項の規定で定める時間は、同一週を超えて週休日の振替を行う場合で、休日が属する週において職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、その週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときの次の各号に掲げる時間とする。

(1) その週の勤務時間が置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第5号)第2条に規定する勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)にその休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) その週の勤務時間が所定勤務時間にその休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、その休日勤務した時間数に相当する時間

第7条 給与条例第14条に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数に相当する数の合計に7時間45分を乗じて得たものとする。

(支給日)

第8条 超過勤務手当等は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(支給方法)

第9条 前7条に定めるもののほか、超過勤務手当等の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第4号)

この規則は、昭和43年11月1日から施行する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

置戸町職員の超過勤務手当等に関する規則

昭和40年3月25日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和40年3月25日 規則第3号
昭和43年11月1日 規則第4号
平成6年4月1日 規則第11号
平成7年4月1日 規則第7号
平成20年3月13日 規則第5号
平成22年3月17日 規則第9号
平成31年3月14日 規則第2号