○置戸町職員の住居手当の支給に関する規則
昭和46年1月11日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、置戸町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)第9条の7の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用除外職員)
第2条 給与条例第9条の7第1項の規定にかかわらず、次の職員には住居手当を支給しない。
(1) 町職員の居住の用に供する職員住宅に居住している職員
(2) 町の公共施設等に附属して設けられている管理人住宅に居住している職員
(3) 父母または配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員
(支給額)
第2条の2 給与条例第9条の7第2項に掲げる職員には月額1,500円(その住宅を新築、購入した職員については、その住宅の取得後5年に限り1,500円を加算した額)を支給する。
(届出)
第3条 新たに給与条例第9条の7第1項および第2項の職員たる要件を具備するにいたつた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式第1に定める住居届により、その住居の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。
(確認および決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出にかかる事実を確認し、その者が給与条例第9条の7第1項および第2項の職員たる要件を具備するときは、町長と協議して、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、または改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出にかかる事項を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定基準)
第5条 第3条の規定による届出にかかる職員が、食事等をあわせて支払つている場合(まかない付下宿)における家賃に相当する額の算定は、町長の定める基準に従い、任命権者が行なうものとする。
(支給の始期および終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条の7第1項および第2項の職員たる要件を具備するにいたつた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くにいたつた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行なうものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は現に住居手当の支給を受けている職員が、給与条例第9条の7第1項および第2項の職員たる要件を具備しているかどうかおよび住居手当の月額が適正であるかどうかを、随時確認するものとする。
(雑則)
第8条 この規則の実施に関し、必要な事項は町長が定める。
2 この規則施行の日から45日を経過するまでの間において、給与条例第9条の7第1項の職員たる要件を具備するにいたつた職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これにかかる事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第2号)
1 この規則は、昭和49年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降支給を受けた住居手当は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。



