○置戸町職員の住居手当の額の特例に関する条例

昭和58年3月14日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、置戸町職員の厚生措置を図るため、当分の間、置戸町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)第9条の7に規定する住居手当の額について特例を定めることを目的とする。

(住居手当の額の特例)

第2条 住居手当の額は、給与条例第9条の7の規定により算出された額(以下「本条例による額」という。)に、次の各号により算出された額(以下「特例条例による額」という。)から本条例による額を控除した額を加算した額とする。

(1) 世帯主として、自ら所有する住宅に居住する職員(北海道市町村職員共済組合の住宅建設資金及び住宅購入等のための資金を借り受け、町がその職員に代つて当該資金の元金及び利子の償還措置を行なう「措置期間」を除く。)

月額7,000円

(2) 世帯主として、配偶者、父母、兄弟姉妹及び配偶者の父母、兄弟姉妹の所有する住宅以外の独立した住宅を賃借する職員

当該賃借料の3分の1の額

(3) 同居の親族の所有する住宅に居住して、自己の被扶養者及び同居の親族を扶養し若しくは配偶者を有し、自己及び配偶者の収入を主たる収入として当該家族の生計を維持している職員

月額3,500円

(4) 世帯主又は同居人として父母、兄弟姉妹及び配偶者の父母、兄弟姉妹の所有する住宅以外の住宅に間借りをし、又は下宿居住を行ない、家賃又は下宿料を支払う職員

間借居住の職員 当該家賃の3分の1の額

下宿居住の職員 当該下宿料から同下宿料の100分の60を控除した額の3分の1の額

(端数計算)

第3条 支給額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(適用除外職員)

第4条 町職員の居住の用に供する職員住宅に居住している職員又は、町の公共施設等に附属して設けられている管理人住宅に居住している職員には住居手当は支給しない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成6年条例第27号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

置戸町職員の住居手当の額の特例に関する条例

昭和58年3月14日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和58年3月14日 条例第6号
平成6年11月22日 条例第27号
平成20年3月10日 条例第11号
平成27年3月20日 条例第4号