○置戸町職員の通勤手当の支給に関する規則
昭和42年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、置戸町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)第9条の5の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
2 給与条例第9条の5に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務箇所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第9条の5第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には別記様式に定める通勤届により、その通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。
2 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合も同様とする。
3 職員が給与条例第9条の5第1項の職員でなくなつた場合には、第1項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出にかかる事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第9条の5第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し又は改訂しなければならない。
(運賃等相当額の算出の基礎)
第5条 給与条例第9条の5第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的、かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第6条 給与条例第9条の5第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号により算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、切り捨てた纈)とする。
(1) 交通機関等の事業主体が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる通用期間1箇月の定期券の価額
(2) 交通機関等の事業主体が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤25回分の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの
(交通の用具)
第7条 給与条例第9条の5第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自転車(原動機付のものを除く。)
(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具
(支給の始期及び終期)
第8条 通勤手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条の5第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
(支給できない場合)
第9条 給与条例第9条の5第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給しない。
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第9条の5第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を調査する等の方法により随時確認するものとする。
第11条 この規則に定めるものを除くほか、通勤手当の支給について必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
