○置戸町職員の特殊勤務手当支給に関する規則

昭和55年3月25日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、置戸町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年条例第6号)の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊自動車乗務手当)

第2条 特殊自動車乗務手当は、次の表に掲げる自動車に乗務した場合に支給する。

自動車の種類

摘要

ショベルローダー・パワーショベル・ブルドーザー・グレーダー・ダンプトラック・小型除雪車

 

(支給の特例)

第3条 月額の手当の支給を受ける職員が、月の初日から末日までの間の全日数にわたつて勤務しなかつたときは、その月の手当は、支給しない。

(支給期日)

第4条 月額をもつて定める手当については、当該月の分をその月の給料支給日に、その他の手当については翌月の給料支給日に支給する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(平成元年規則第8号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

置戸町職員の特殊勤務手当支給に関する規則

昭和55年3月25日 規則第4号

(平成14年3月6日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和55年3月25日 規則第4号
昭和60年10月7日 規則第6号
平成元年4月1日 規則第8号
平成14年3月6日 規則第9号