○置戸町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成14年3月20日

条例第9号

置戸町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年条例第6号)の全部改正

(目的)

第1条 この条例は、置戸町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)第9条の4の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当は次のとおりとする。

(1) 感染症防疫救治作業及び家畜感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当(感染症作業手当という。)

(2) 直接死体の処置に従事する職員の特殊勤務手当(死体取扱業務手当という。)

(3) 老人ホーム生活指導業務等に従事する職員の特殊勤務手当(老人ホーム特殊業務手当という。)

(4) 消火活動で危険な消防活動に従事した職員の特殊勤務手当(消防業務手当という。)

(5) 消防職員で救急業務に従事し、患者の搬送又は処置を行つた職員の特殊勤務手当(救急業務手当という。)

(感染症作業手当)

第3条 感染症作業手当は、次の各号に掲げる場合に支給する。

(1) 感染症防疫救治作業に従事する職員が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに町長がこれらに相当すると認める感染症。以下本条において同じ。)が発生した場合又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業及び直接その防疫作業に従事したとき。

(2) 家畜伝染病防疫作業に従事する職員が、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病(特に人体に感染の危険のあるもの。)の病原体に汚染されている区域において患畜の飼育及び取扱い又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業及び直接その他の防疫救治作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき500円とする。

(死体取扱業務手当)

第4条 死体取扱業務手当は、置戸町老人ホームの収容者の死亡及び行旅病死人等の発生に際し、直接その死体の処置に従事する職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、1体につき1,000円とする。

(老人ホーム特殊業務手当)

第5条 老人ホーム特殊業務手当は、老人ホームにおいて生活指導等を主たる職務とする生活相談員、看護師、介護士及び支援員に対して支給する。

2 前項の手当の額は月額とし、施設の種類及び職員の職務の区分に応じて、その職員のうけるべき給料月額に、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

但し、養護老人ホームの生活相談員及び看護師は月額2,500円を加算した額とする。

施設の種類

職務の区分

割合

養護老人ホーム

生活相談員、看護師

100分の4

支援員

100分の14

特別養護老人ホーム

生活相談員

100分の6

看護師

100分の10

介護士

100分の14

(消防業務手当)

第6条 消防業務手当は、消防職員で危険な消火活動に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、1回につき300円とする。

(救急業務手当)

第7条 救急業務手当は、消防職員で救急業務に従事し、患者の搬送又は処置を行つた職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、1回につき300円とする。

(委任規定)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

置戸町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成14年3月20日 条例第9号

(令和5年6月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成14年3月20日 条例第9号
平成18年3月16日 条例第9号
平成21年3月11日 条例第8号
令和3年1月29日 条例第1号
令和5年6月15日 条例第13号