○置戸町職員の管理職手当支給に関する規則

昭和60年12月25日

規則第10号

管理職手当に関する規則(昭和40年規則第4号)の全部改正

(目的)

第1条 この規則は、置戸町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)第9条の2の規定により、管理職手当の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲及び支給額)

第2条 管理職手当の支給範囲及び支給額は、別表のとおりとする。

2 管理職手当を受けるべき職員(以下「管理職職員」という。)が他の職務を兼ねる場合には、主たる職務について管理職手当を支給する。

(支給の始期及び終期)

第3条 職員が新たに管理職職員となつたとき又は退職し、若しくは管理職職員以外の職員となつたときは、当該月の管理職手当は日割計算により支給する。

(支給の制限)

第4条 管理職職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて1日も勤務しなかつたとき(給与条例第18条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり、給与条例第10条に規定する勤務しないことにつき承認のあつた場合を除く。)は、当該月の管理職手当は支給しない。

(支給の方法等)

第5条 管理職手当の支給期日その他支給について必要な事項は、給料支給の例による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 当分の間、別表右欄中「49,400円」とあるのは「39,500円」に読み替えるものとする。

(平成2年規則第7号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

部局名

範囲

管理職手当月額

町長の事務部局

課長、園長、参与、所長、室長、会計管理者技監

49,400円

課長補佐、次長、主幹

30,600円

議会の事務部局

局長

49,400円

次長

30,600円

教育委員会の事務部局

課長、所長、館長、参与

49,400円

課長補佐、次長、主幹

30,600円

農業委員会の事務部局

局長

49,400円

次長

30,600円

選挙管理委員会の事務部局

局長

49,400円

次長

30,600円

置戸町職員の管理職手当支給に関する規則

昭和60年12月25日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和60年12月25日 規則第10号
平成2年10月1日 規則第7号
平成14年3月6日 規則第3号
平成14年11月12日 規則第25号
平成17年3月16日 規則第7号
平成19年3月26日 規則第5号
平成21年4月1日 規則第10号
平成22年4月1日 規則第14号
平成23年3月18日 規則第6号
平成24年3月23日 規則第6号
平成25年3月21日 規則第5号
平成26年3月24日 規則第3号
平成27年3月20日 規則第6号
平成28年3月24日 規則第10号
平成29年3月28日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第14号
平成31年3月15日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第14号