○置戸町職員の管理職手当支給に関する規則
昭和60年12月25日
規則第10号
管理職手当に関する規則(昭和40年規則第4号)の全部改正
(目的)
第1条 この規則は、置戸町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)第9条の2の規定により、管理職手当の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給範囲及び支給額)
第2条 管理職手当の支給範囲及び支給額は、別表のとおりとする。
2 管理職手当を受けるべき職員(以下「管理職職員」という。)が他の職務を兼ねる場合には、主たる職務について管理職手当を支給する。
(支給の始期及び終期)
第3条 職員が新たに管理職職員となつたとき又は退職し、若しくは管理職職員以外の職員となつたときは、当該月の管理職手当は日割計算により支給する。
(支給の制限)
第4条 管理職職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて1日も勤務しなかつたとき(給与条例第18条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり、給与条例第10条に規定する勤務しないことにつき承認のあつた場合を除く。)は、当該月の管理職手当は支給しない。
(支給の方法等)
第5条 管理職手当の支給期日その他支給について必要な事項は、給料支給の例による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
2 当分の間、別表右欄中「49,400円」とあるのは「39,500円」に読み替えるものとする。
附則(平成2年規則第7号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表
部局名 | 範囲 | 管理職手当月額 |
町長の事務部局 | 課長、園長、参与、所長、室長、会計管理者技監 | 49,400円 |
課長補佐、次長、主幹 | 30,600円 | |
議会の事務部局 | 局長 | 49,400円 |
次長 | 30,600円 | |
教育委員会の事務部局 | 課長、所長、館長、参与 | 49,400円 |
課長補佐、次長、主幹 | 30,600円 | |
農業委員会の事務部局 | 局長 | 49,400円 |
次長 | 30,600円 | |
選挙管理委員会の事務部局 | 局長 | 49,400円 |
次長 | 30,600円 |