○置戸町職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和56年7月1日

規則第14号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、置戸町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定により、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(届出)

第2条 新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(別記第1号様式)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として別に定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(令7規則14・一部改正)

(認定)

第3条 任命権者は、前条第1項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第2項に規定する場合においても、同様とする。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養親族簿(別記第2号様式)に記載するものとする。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 障害者にあつては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(令7規則14・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第4条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第2条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(令7規則14・追加)

(扶養手当の支給方法)

第5条 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

(令7規則14・旧第4条繰下)

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令7規則14・旧第5条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成3年規則第8号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年規則第14号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令7規則14・全改)

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(令7規則14・全改)

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置戸町職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和56年7月1日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和56年7月1日 規則第14号
昭和59年6月20日 規則第5号
昭和62年5月15日 規則第9号
平成2年9月1日 規則第2号
平成3年12月24日 規則第8号
平成5年3月18日 規則第5号
平成19年3月26日 規則第2号
令和7年3月31日 規則第14号