○置戸町職員の勤務を要しないことについての承認の基準に関する規則

昭和40年3月25日

規則第2号

第1条 置戸町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)第10条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合とは、別表に掲げる基準により勤務しないことにつき任命権者が承認を与えた場合とする。

第2条 前条に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

別表

原因

承認を与える期間

1 伝染病予防法の規定による交通しや断又は隔離により勤務が不可能となつた場合

その都度必要と認める期間

2 研修を受ける場合

計画の実施に伴い必要と認める期間

3 厚生に関する計画の実施に参加する場合

上に同じ

4 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け町政又は学術に関し、講演、講義を行う場合

その都度必要と認める期間

5 職務上の教養を目的とする講演又は講習会その他これに類するものであつて町又は国若しくは他の地方公共団体、学校その他公共的団体が行うものに参加する場合

上に同じ

6 前各号の外、町長が特に認める場合

当該事項につき町長が定める期間

置戸町職員の勤務を要しないことについての承認の基準に関する規則

昭和40年3月25日 規則第2号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和40年3月25日 規則第2号
昭和44年10月1日 規則第16号
平成7年4月1日 規則第10号