○置戸町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和39年7月13日
規則第6号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、置戸町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、一般職の職員で給与条例第4条第1項に掲げる給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。
第3条 削除
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表2の級別資格基準表の定めるところによる。
(初任給の基準)
第5条 新たに職員となつた者の職務の級及び号俸は、当該職員の職務により決定された職務の級における号俸のうちその者の学歴、資格、経験等を考慮の上、次の各号を基準として定めた級及び額の号俸とする。
(1) 初任給基準表(別表3)
(2) 経験年数換算表(別表4)
(1) 国家公務員
(2) 公共企業体に勤務する者
(3) 職員以外の地方公務員
(4) その他前各号に準ずると認める者
(昇格の基準)
第7条 職員を1級上位の職務の級に昇格させるときは、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において2年以上在級しており、かつその者の号俸の額が昇格させようとする職務の級の最低の号俸の額に達していなければならない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が2年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ町長の承認を得たときはこの限りでない。
2 前項において職員を3級以上の職務の級に昇格させるときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(1) 職員が生命をとして職務に遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合
(2) 特に功績のあつた職員が退職する場合
(昇格の場合の号俸)
第8条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対する別表第5に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前2項の規定にかかわらず、町長が別に定める号俸とする。
(降格の場合の号俸)
第9条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。
(昇給日)
第10条 給与条例第5条第3項の規則で定める日は、第14条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第11条 給与条例第5条第3項の規定による昇給(第14条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(職員の昇給の号俸数)
第12条 給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせる場合の号俸数の基準は、当分の間、別に定める。
(研修、表彰等による昇給)
第13条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 勤務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があり、表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 20年以上勤務して退職する場合 退職の日の属する月の初日
(4) 定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日の属する月の初日
(特別の場合の昇給)
第14条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合、その他特に必要があると認められる場合には、町長が別に定める日に、給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第15条 前5条までの規定は、職務の級の最高号俸を受ける職員には適用しない。
(号俸の決定の特例)
第16条 現に職員である者が、上位の号俸の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合又は町長がこれに準ずると認める場合には、その者の号俸を現に受ける号俸より上位の号俸に決定することができる。
(給料の訂正)
第17条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向つて行うことができる。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。
2 次の規則は、廃止する。
置戸町職員の職務の等級決定に関する規則(昭和32年規則第2号)
初任給、昇給等の基準に関する規則(昭和27年規則第1号)
附則(昭和41年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、別表2の改正規定は昭和44年4月1日から適用し、別表1の改正規定は昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から施行する。ただし、第11条、第12条、第17条及び第20条第3項の適用は、昭和61年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和57年3月31日に在職する職員の別表2(級別資格基準表)の適用は、同表の規定にかかわらず、2級在級9年を2級在級8年に、2級在級11年を2級在級10年に読み替えるものとする。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第5号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成2年規則第14号)
この規則は、平成2年12月26日から施行する。
附則(平成3年規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
2 特定級以上に在級し平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間に昇格のなかつた職員にあつては、平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間、最初に昇格させた場合における改正後の規則第8条の規定は適用しない。ただし、部内の他の職員との均衡上、町長が特に必要と認めた職員にあつてはこの限りでない。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
2 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第8条又は第9条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における昇給の号俸数等)
3 平成19年1月1日において、給与条例第5条第3項の規定による昇給(同規則第13条又は第14条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において、「基準号俸数」という。)に相当する数から、切替日(切替日後に新たに職員となつた職員又は切替日後に同規則第16条の規定により号俸を決定された職員にあつては号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、次に掲げる職員は昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が零となる職員
(2) 給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる職員に該当する者
(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第5条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で昇給させることが適当でないと認めるもの
4 職員の基準号俸数は、規則第11条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、4号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下
5 規則で定める事由以外の事由によつて切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の途中において新たに職員となつた職員にあつては、新たに職員となつた日から、同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間以上の日数を勤務していない職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するとみなして、前2項の規定を適用する。
6 附則第3項の規定による昇給の号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
7 附則第4項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号俸数の合計は、町長が別に定める。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第11号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表1 削除
別表2
級別資格基準表
職務の級 | 資格基準 |
2級 | 1 1級在級8年を超え任命権者が適当と認めた職員の職務 |
3級 | 1 2級在級4年を超え任命権者が適当と認めた職員の職務 |
4級 | 1 3級在級5年を超え任命権者が適当と認めた係長等の職員の職務 |
5級 | 1 任命権者が適当と認めた課長補佐等の職員の職務 |
6級 | 1 任命権者が適当と認めた課長等の職員の職務 |
備考 1 短大卒については、職務の級2級欄中1級在級8年を1級在級6年とする。 2 大学卒については、職務の級2級欄中1級在級8年を1級在級3年とする。 | |
別表3
初任給基準表
試験 | 学歴及び資格 | 初任給 | ||
正規の試験 | 上級 |
| 1級25号俸 | |
中級 |
| 1級15号俸 | ||
初級 |
| 1級5号俸 | ||
その他 | 大学卒 | 1 学校教育法による4年制の大学の卒業者 | 1級21号俸 | |
2 旧大学令による3年制の大学の卒業者 | ||||
3 前各号と同等の学歴及び資格を有する者 | ||||
短大卒 | 1 学校教育法による短期大学の卒業者 | 1級11号俸 | ||
2 学校教育法による高等専門学校の卒業者 | ||||
3 旧専門学校令による専門学校の卒業者 | ||||
4 旧高等学校令による専門学校の卒業者 | ||||
5 旧大学令による大学予科の修了者 | ||||
6 前各号と同等の学歴及び資格を有する者 | ||||
高校卒 | 1 学校教育法による高等学校の卒業者 | 1級1号俸 | ||
2 旧中等学校令による中学校、高等女学校又は実業学校の卒業者 | ||||
3 前各号と同等の学歴及び資格を有する者 | ||||
備考 1 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となつた者に適用する。 2 試験欄の正規の試験の区分欄に掲げる「上級」は、国家公務員採用上級試験及び都道府県職員採用上級試験を示し、「中級」は、国家公務員採用中級試験及び都道府県職員採用中級試験を示し、「初級」は、国家公務員採用初級試験及び都道府県職員採用初級試験の区分を示す。ただし、オホーツク町村会が行う町村職員採用試験及び本町において行う職員採用試験のうち、大学卒は「上級」、短大卒は「中級」、高校卒は「初級」とみなす。 3 学歴及び資格欄中資格区分については本表によるほか北海道職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年人事委員会規則7―30以下「道規則」という。)別表31学歴免許等資格区分表の例によるものとする。 4 学歴及び資格区分において、修学年数の調整を必要とする場合は道規則別表第33修学年数調整表の例によるものとする。 | ||||
別表4
(令7規則11・全改)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。) | 100/100 |
その他の期間 | 100/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) | |
別表5
(令7規則11・全改)
昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 |
86 | 34 | 47 | 46 | ||
87 | 35 | 47 | 46 | ||
88 | 35 | 48 | 46 | ||
89 | 35 | 48 | 47 | ||
90 | 36 | 48 | 47 | ||
91 | 36 | 48 | 47 | ||
92 | 36 | 48 | 47 | ||
93 | 37 | 49 | 47 | ||
94 | 49 | 47 | |||
95 | 49 | 47 | |||
96 | 49 | 48 | |||
97 | 49 | 48 | |||
98 | 50 | 48 | |||
99 | 50 | 48 | |||
100 | 50 | 48 | |||
101 | 50 | 48 | |||
102 | 50 | 48 | |||
103 | 51 | 49 | |||
104 | 51 | 49 | |||
105 | 51 | 49 | |||
106 | 51 | 49 | |||
107 | 51 | 49 | |||
108 | 52 | 49 | |||
109 | 52 | 49 | |||
110 | 52 | ||||
111 | 52 | ||||
112 | 52 | ||||
113 | 52 | ||||
114 | 52 | ||||
115 | 52 | ||||
116 | 52 | ||||
117 | 53 | ||||
118 | 53 | ||||
119 | 53 | ||||
120 | 53 | ||||
121 | 53 | ||||
122 | 53 | ||||
123 | 53 | ||||
124 | 53 | ||||
125 | 53 | ||||