○置戸町特別職報酬等審議会条例
昭和51年10月15日
条例第16号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、特別職報酬等の額について審議するため、置戸町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会議員の議員報酬額並びに町長、副町長及び教育長の給料額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は委員8人をもつて組織し、当該委員は、置戸町の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。
2 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了したときまでとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置く。
2 会長は委員の互選による。
3 会長は会務を総理する。
4 会長に事故ある時、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は会長が招集する。ただし、任命後最初の審議会は町長が招集する。
2 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。