○証人等の実費弁償に関する条例

平成3年9月20日

条例第13号

証人等の実費弁償に関する条例(昭和44年条例第9号)の全部改正

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、1回につき4,400円を支給する。この場合において、証人等が旅費を必要とする場合には、置戸町職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第19号)に規定する職務の一般職員が支給される旅費(日当を除く)に相当する額を加給する。

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、町の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭する者に対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

平成3年9月20日 条例第13号

(平成3年9月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成3年9月20日 条例第13号