○投票管理者等の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法に関する条例

昭和24年9月12日

条例第11号

注 令和7年6月から改正経過を注記した。

投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者及び選挙長並びに投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人(以下これらを投票管理者等という。)には別表の定めるところによりその都度報酬を支給する。

投票管理者等が職務のため旅行したときは費用弁償として別表に定めるところにより旅費を支給する。ただし、常勤の職員で投票管理者等を兼ねる者については、本職相当額の旅費とする。

この条例は、発布の日から適用する。

昭和21年置戸町条例第13号置戸町有給職員給与条例中投票管理者等に関する部分はこれを廃止する。

(昭和27年条例第7号)

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和32年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第7号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。

(昭和42年条例第9号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和44年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表その1

(令7条例16・一部改正)

報酬額

区分

支給単位

金額

摘要

投票所の投票管理者

一日につき

14,500円

 

期日前投票所の投票管理者

一日につき

12,800円

 

開票管理者

一日につき

12,200円

 

選挙長

一日につき

12,200円

 

投票所の投票立会人

一日につき

12,400円

 

期日前投票所の投票立会人

一日につき

10,900円

4時間以内の立会にあっては3,200円

開票立会人

一日につき

10,100円

 

選挙立会人

一日につき

10,100円

 

別表その2

旅費額

(単位 円)

職名

区分

鉄道賃

車賃

(1Kにつき)

宿泊料

(1夜につき)

投票所の投票管理者

町内

普通旅客運賃

40

6,000

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

選挙長

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

投票管理者等の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法に関する条例

昭和24年9月12日 条例第11号

(令和7年6月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和24年9月12日 条例第11号
昭和26年3月27日 条例第11号
昭和27年3月31日 条例第7号
昭和30年2月19日 条例第1号
昭和32年3月30日 条例第3号
昭和37年3月27日 条例第7号
昭和40年5月30日 条例第15号
昭和42年3月25日 条例第9号
昭和43年6月25日 条例第23号
昭和44年5月24日 条例第26号
昭和45年3月25日 条例第6号
昭和47年3月14日 条例第9号
昭和47年11月21日 条例第27号
昭和49年3月19日 条例第7号
昭和50年3月22日 条例第3号
昭和51年12月2日 条例第19号
昭和52年3月19日 条例第3号
昭和52年6月22日 条例第24号
昭和54年3月17日 条例第4号
昭和55年3月14日 条例第7号
昭和58年6月20日 条例第11号
昭和61年4月17日 条例第23号
平成元年6月22日 条例第20号
平成3年3月18日 条例第3号
平成4年3月18日 条例第9号
平成8年3月12日 条例第3号
平成10年3月18日 条例第9号
平成13年3月22日 条例第5号
平成14年3月20日 条例第12号
平成16年3月17日 条例第3号
令和元年6月19日 条例第8号
令和7年6月27日 条例第16号