○置戸町職員被服貸付規程

昭和54年5月10日

規程第1号

置戸町職員被服貸付規程(昭和47年規程第1号)の全改改正

(趣旨)

第1条 職員の被服の貸付については、この規程の定めるところによる。

(被服の貸付)

第2条 職員のうち別表の職種欄に掲げる職にある者、又はその職務に主として従事する者に対し、当該品目欄に掲げる被服を貸付する。

2 被服の貸付を受けた日から、当該被服について定める耐用年数を経過して、廃棄についての決定をうけたときは、新たに職員に被服を貸付する。

(着用の義務)

第3条 被服の貸付を受けた者は、当該業務に従事するときはその被服を着用しなければならない。

(保存等の心得)

第4条 被服の貸付を受けた者は、当該被服を常に清潔に保ち善良なる管理者の注意をもつて保存しなければならない。

(被服の返還)

第5条 被服の貸付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その者(死亡退職の場合にあつては、その遺族)は、当該被服をすみやかに返還しなければならない。ただし、第3号に該当する場合において異動前に受けていた貸付被服の全部又は一部が異動後の職種について貸付されることとなる被服の全部又は一部と同一のものであるときは、当該被服についてはこの限りでない。

(1) 退職(死亡によるものを含む。)したとき

(2) 職務替え等により第2条第1項に規定する職員でなくなつたとき

(3) 職務替え等により被服の貸付を受けることのできる他の職種に異動したとき

(貸付被服の亡失又は損傷の届出)

第6条 被服の貸付を受けた者は、当該被服を亡失又は損傷したときは、別記第1号様式により、すみやかに任命権者に届け出なければならない。

(台帳)

第7条 任命権者は別記第2号様式の被服貸付台帳を備え、必要な事項を記入しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に貸付されている被服については、この規程により貸付されたものとみなす。

(昭和55年規程第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成5年規程第3号)

この規程は、平成5年8月1日から施行する。

(平成10年規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第2号)

この規程は平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規程第4号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

別表

置戸町職員被服貸付一覧表

種類

品目

耐用年数

摘要

品名

員数

産業振興課

農業振興係

作業服(上下)

1

3

主として釧北牧場事業に従事する職員

林業振興係

作業服(上下)

1

3

主として町有林事業に従事する職員

防寒服(上下)

1

4

施設整備課

管理係

作業服(上下)

1

3

主として工事監督に従事する職員

防寒服(上下)

1

4

建築係

作業服(上下)

1

3

同上

防寒服(上下)

1

4

建設係

作業服(上下)

1

3

同上

防寒服(上下)

1

4

社会教育課

社会体育係

運動衣(上下)

1

3

社会体育事業に従事する職員

森林工芸館

工芸振興係

作業服(上下)

1

3

主として研修生の指導に従事する職員

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置戸町職員被服貸付規程

昭和54年5月10日 規程第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
昭和54年5月10日 規程第1号
昭和55年4月1日 規程第1号
平成5年8月1日 規程第3号
平成10年4月1日 規程第4号
平成14年6月25日 規程第6号
平成17年3月10日 規程第2号
平成19年6月25日 規程第4号
平成21年3月31日 規程第3号