○町職員の職員章等に関する規程

昭和57年4月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、町職員の職員章及び氏名標の着用並びに身分証明書の取扱について定めることを目的とする。

(職員章の貸与)

第2条 職員には、その身分を明らかにするため、職員章(様式1)を貸与する。

2 職員は、常に職員章を帯用しなければならない。

3 職員章の帯用位置は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 背広、開襟等見返りのある服 左方見返り

(2) 前号以外の服 左胸部

(氏名標の着用)

第3条 職員には、その所属及び氏名を明らかにするため、氏名標(様式2)を交付する。

2 職員は、執務中常に氏名標を着用しなければならない。

3 氏名標は、左胸部等の見やすい位置にクリップ又は首掛けストラップを用いて着用とする。

(身分証明書の交付)

第4条 職員には、その身分を証するため必要に応じて身分証明書(様式3)を交付する。

2 交付された身分証明書は、常に携帯しなければならない。

(職員章等の貸与等の禁止)

第5条 職員は、職員章、氏名標又は身分証明書を他人に貸与若しくは譲渡し、又はこれを訂正してはならない。

(職員章等の再貸与等)

第6条 職員は、職員章、氏名標又は身分証明書を紛失若しくは破損したときは、職員章等再交付願(様式4)を提出し、再貸与又は再交付を受けなければならない。

2 職員は、氏名標及び身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、直ちにこれを返還し、その再交付を受けなければならない。

(職員章等の返還)

第7条 職員が、退職等の事由により、この規程の適用を受けなくなつたときは、直ちに職員章及び氏名標並びに身分証明書を返還しなければならない。

(職員章等に関する事務)

第8条 職員章及び氏名標並びに身分証明書に関する事務は、総務課総務係においてこれを行う。

2 前項の課においては、職員章及び身分証明書の貸与及び交付簿(様式5)を備え、その貸与及び交付状況を明らかにしなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に職員が貸与されている職員章及び氏名標については、この規程により貸与されたものとみなす。

(平成16年規程第2号)

この規程は、平成16年5月1日から施行する。

(平成29年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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町職員の職員章等に関する規程

昭和57年4月1日 規程第1号

(平成30年4月1日施行)