○身元保証規則

昭和33年9月5日

規則第5号

第1条 町職員(以下「職員」という。)は、その身元保証人(以下「保証人」という。)を付するものとする。

2 前項の保証人は置戸町内に住所を有し、独立の生計を営むもので町長が適当と認めるものでなければならない。ただし、特別の事情があると認める時は、町外居住者を保証人とすることができる。

第2条 身元保証書の保証契約の期間は5年間とする。

第3条 保証人は職員が職務上であると否とを問わず、事故を起し、町に対して損害を及ぼし、又は職員としての信用を傷つけた場合において、その損害を弁償し、その他一切の責任を負うものとする。

第4条 保証人がその資格を失つたとき、若しくは町長において適当でないと認めたときは、保証人を変更しなければならない。保証人の住所氏名に変更を生じたときは、その都度届出るものとする。

第5条 身元保証は、別紙様式により就職の日より7日以内に町長に提出しなければならない。

この規則は、昭和33年9月1日から適用する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

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身元保証規則

昭和33年9月5日 規則第5号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和33年9月5日 規則第5号
平成19年6月25日 規則第16号