○育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則

平成14年3月7日

規則第12号

(趣旨)

第1条 置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2及び第8条の3の規定に基づき、育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児を行う職員)

第2条 勤務時間条例第8条の3第1項及び第2項に規定する規則で定めるものは、次の各号のとおりとする。

(1) 「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。

(2) 規則で定める同居の親族は、請求に係る子の同居の親族のうち16歳以上の者であつて、次のいずれにも該当するものとする。

 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

 8週間(多胎妊娠の場合にあつては14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第3条 勤務の制限を必要とする期間が1年に満たない期間の場合は、24時間に当該請求に係る期間の月数を乗じて得た時間とする。

2 災害その他避けることのできない事由とは、地震による災害等通常予見し得る事由の範囲を超え、客観的に見て避けられないことが明らかなものをいう。

(請求手続)

第4条 早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求は、次の各号によるものとし、できる限り長い期間について一括して行うものとする。

(1) 早出遅出勤務 請求する一つの期間を明らかにして請求を行うものとする。

(2) 深夜勤務の制限 請求する一の期間(6月以内に限る。)を明らかにして請求を行うものとする。

(3) 時間外勤務の制限 請求する一の期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして請求を行うものとする。

2 任命権者は、前項の規定による請求があつた場合、当該請求に係る時期における職員の業務の内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合的に判断し、公務の支障の有無について速やかに当該請求者に文書により通知するものとする。

3 任命権者は、育児又は介護を行う職員を早出遅出勤務とする措置の実施に当たつては、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻、休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以降及び午後10時以前に設定するものとする。

4 子が出生する前に請求をした職員は、子が出生した後、速やかに、当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。

(要介護者を介護する職員)

第5条 前条までの規定は、要介護者を介護する職員について準用する。

(雑則)

第6条 深夜勤務・時間外勤務制限請求書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則

平成14年3月7日 規則第12号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成14年3月7日 規則第12号
平成17年3月16日 規則第10号
平成20年3月13日 規則第4号
平成22年1月25日 規則第2号