○置戸町職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、置戸町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第7号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年に達している者の任用)

第2条 職員の採用は、再任用(条例第5条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が条例第3条の規定による定年に達しているときには、行うことができない。

(勤務延長)

第3条 休職、派遣等により身分を保有するが職務に従事しないこととされている職員については、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行うことはできない。

2 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によつて得るものとする。勤務延長の期限を繰り上げる場合における同条第4項に規定する職員の同意についても同様とする。

(再任用)

第4条 再任用は、定年退職又は勤務延長の後に退職した日の翌日以後の期間が1年を超えている者については、行うことができない。ただし、町長の承認を得た場合はこの限りでない。

2 再任用を行う場合又は再任用の任期を更新する場合の任期の末日は、再任用に係る者が定年退職した日(勤務延長の後に退職した者にあつては、当該勤務延長がなかつたものとした場合に定年退職をしたこととなる日)の翌日から起算して3年を経過する日以前でなければならない。

3 再任用は、再任用を行おうとする者の従前の勤務実績に基づく選考により行うものとする。

4 前項の選考は、任命権者が行うものとする。

(辞令の交付)

第5条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(6) 再任用を行う場合

(7) 再任用の任期を更新する場合

(8) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(職員への周知)

第6条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によつて職員に周知しなければならない。

(準備行為)

第7条 条例第2条の規定による定年退職日及び条例第3条の規定による定年の職員への周知その他この規則の円滑な実施のために必要な措置は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

置戸町職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月23日 規則第1号

(昭和60年3月23日施行)