○置戸町総合計画審議会条例施行規則

昭和63年6月17日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、置戸町総合計画審議会条例(昭和63年条例第1号)第8条の規定に基づき、置戸町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営及び事務処理に関する事項を定めることを目的とする。

(専門部会の設置)

第2条 専門部会は、会長が審議会にはかつて設置する。

2 委員は、会長の指定するところによつて、専門部会に所属する。

(部会長の代理)

第3条 部会長に事故あるときは、部会長があらかじめ指定した部会委員が、部会長の職務を代理する。

(会議の招集)

第4条 会議の招集は、あらかじめ会議の日時、場所及び審議の事項を示して、委員に通知しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りではない。

(経過報告)

第5条 会長は、調査審議に係る経過を記録し、町長に対する答申、意見は、文書により行うものとする。

2 前項の規定は、専門部会における記録の作成及び審議会に対して行う報告について準用する。

(意見の陳述)

第6条 部会長は、その所管する事項につき必要があるときは、他の専門部会に出席して意見を述べることができる。

(参与)

第7条 参与は、おおむね次の各号に掲げる者のうちから選任する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 関係団体の職員

(事務局)

第8条 審議会に事務局を設け、事務局員には企画財政課員をあてる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

置戸町総合計画審議会条例施行規則

昭和63年6月17日 規則第5号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和63年6月17日 規則第5号
平成19年6月21日 規則第15号
平成30年3月16日 規則第4号
令和2年9月23日 規則第19号