○置戸町総合計画審議会条例

昭和63年3月12日

条例第1号

(設置)

第1条 本町の産業を振興し、生活環境を整え教育文化の向上を図り、置戸町民憲章にかかげる明るく豊かな住みよいまちづくりの総合計画を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、置戸町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、置戸町総合計画について調査及び審議し、必要に応じて意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は委員12名以内をもつて組織する。ただし、特別に必要があるときは、別に専門委員を置くことができる。

2 委員及び専門委員は、学識経験を有するもののうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了したときまでとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 審議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会に部会長を置き、部会長は、部会に属する委員の互選とする。

3 専門部会の会議については、第5条の規定を準用する。

(参与)

第7条 審議会に参与を置くことができる。

2 参与は審議会にはかつて町長が委嘱する。

3 参与は会議に出席し、意見を述べることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第4号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、既に任命又は委嘱している委員の定数については、その任期満了まではなお従前の例による。

置戸町総合計画審議会条例

昭和63年3月12日 条例第1号

(平成10年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和63年3月12日 条例第1号
平成10年3月18日 条例第4号