○置戸町明るい選挙推進協議会規約

昭和51年4月1日

(名称)

第1条 本会は「置戸町明るい選挙推進協議会」(以下「協議会」という。)と称し、事務所は、置戸町選挙管理委員会事務局内におく。

(目的)

第2条 本協議会は、国、道、町が一体となつて、推進にあたつている「明るい選挙」の啓発活動をさらに効果的にすすめ、明朗かつ公正な選挙が行なわれるよう運動し、実効を期することを目的とする。

(構成)

第3条 本協議会は、置戸町明るい選挙推進員をもつて構成するものとし、明るい選挙推進員には、置戸町社会教育委員をもつて充てる。

(任務)

第4条 本協議会の任務は、次のとおりとする。

(1) 置戸町教育委員会が行う社会教育事業及び各種機関団体の協力を得て、明るい選挙推進のための常時啓発及び普及を図る。

(2) 「話し合い活動」の促進を図ると共に置戸町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)と協力し、明るい選挙が行なわれるよう指導助言する。

(3) 明るい選挙推進について意見を述べる。

(4) 常時啓発と共に臨時啓発も行う。

(事業)

第5条 本協議会は、目的達成に当り選挙管理委員会に協力し、明るい選挙推進のための事業を行う。

(役員)

第6条 本協議会に次の役員をおく。

会長 1名

副会長 1名

(役員の任務)

第7条 本協議会の役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、本協議会を代表し総括する。

(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代行する。

(役員の任期)

第8条 本協議会の役員の任期は2年とし、再選を妨げない。

2 本協議会の役員に欠員が生じて補充した場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の選出)

第9条 本協議会の役員は、第10条に規定する総会において選出する。

(会議)

第10条 本協議会の会議は、総会のみとする。

2 総会は、必要に応じて会長が招集する。

3 総会は、過半数の出席をもつて成立する。

4 総会における議決は、出席者の過半数の賛同を得て行う。

5 総会の議長は、会長がつとめる。

(規約の改廃)

第11条 本協議会規約の改廃は、総会において行う。

1 この規約は、昭和51年4月1日から施行する。

2 置戸町明かるく正しい選挙推進協議会規約(昭和40年5月27日)は、廃止する。

置戸町明るい選挙推進協議会規約

昭和51年4月1日 種別なし

(昭和51年4月1日施行)