○検察審査員候補者選定規程
昭和24年1月4日
告示第1号の1
第1条 検察審査員候補者(以下これを「候補者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。
第2条 候補者選定に関する事務は、委員長がこれを処理する。
第3条 候補者の予定者(以下これを「予定者」という。)を選定するときに、衆議院議員の選挙に用いられる選挙人名簿に登録された者に附する番号は、名簿の記載番号(以下これを「選定番号」という。)による。
第4条 選定のくじは、第一群からこれを行う。
第5条 予定者の選定は、0から9までの数字を附した10本のくじによりこれを行う。
2 くじは1位の桁から順次これを行い、選定番号と同じ数を附された者を予定者とする。
3 前項の場合において、予定者と決定した者と同じ番号又は名簿の該当番号のない数が出たときは、これを無効とする。
第6条 候補者を選定するときは、予定者中から検察審査員の欠格者を除き、予定者決定の順位により1から一連番号を附す。
第7条 候補者の選定は、適格な予定者に1から順次数字を附したくじによりこれを行い、候補者の数までくじを引く方法により候補者を決定する。
第8条 委員長は、別記様式により選定録を作り選定の顛末を記載し、これに署名する。
2 選定録は、委員会において1年間保存する。
附則
この規程は、発布の日よりこれを施行する。
附則(昭和29年告示第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
