○置戸町最高裁判所裁判官国民審査事務取扱規程

昭和33年5月10日

告示第17号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、最高裁判所裁判官国民審査法およびこれに基づく命令等により、置戸町選挙管理委員会が所管すべき審査に関する事務について必要な事項を定め、その事務が迅速かつ適正に処理されることを目的とする。

第2章 投票

(投票所の標札)

第2条 投票所を設けた場所の門戸には、別記第1号様式による標札を掲げなければならない。

(投票箱の表示)

第3条 投票箱の外蓋には、別記第2号様式に準じて表示しなければならない。

(投票用紙等におす印)

第4条 投票用紙、仮投票用封筒および不在者投票用封筒におすべき印は、別記第3号様式による。

(選挙事務取扱規程の準用)

第5条 前3条に規定するものの外、投票に関しては、置戸町選挙事務取扱規程第16条第19条第20条及び第23条乃至第37条の規定を準用する。

第3章 開票

(開票所の標札の掲示)

第6条 開票所には、別記第4号様式に準じた標札を掲示しなければならない。

(開票の要領)

第7条 裁判官の罷免を可とする投票数および罷免を可としない投票数の計算は、次の各号に掲げる手続きを順次に行つたのち、別記第5号様式に準ずる計算簿に記入して、これをしなければならない。

(1) 投票を有効投票及び無効投票に大別し、無効投票はその事由ごとに分類する。

(2) 有効投票は、有効記載のみの投票(記載のない投票を含む。)、全部記載無効の投票および一部記載無効の投票に区別してそれぞれを×の記載(記載無効を含む。)の該当する裁判官の数ごとに分類する。

(3) 前各号によつて分類および細分した投票をおおむね50票ごとに別記第6号様式に準ずる点検表を付して整理する。

2 開票管理者は、前項に規定するものの外、必要な処理要領をあらかじめ定めなければならない。

(選挙事務取扱規程の準用)

第8条 前2条に規定するものの外、開票に関しては置戸町選挙事務取扱規程第39条第41条乃至第42条及び第45条乃至第47条の規定を準用する。

第4章 補則

(裁判官の氏名等の掲示)

第9条 審査に付される裁判官の氏名等の掲示については、置戸町選挙事務取扱規定第75条の規定を準用する。

(無投票の場合の選挙事務取扱規程の準用)

第10条 最高裁判所裁判官国民審査法第25条((選挙の投票を行わない場合))第1項の場合においては、前各条に規定するものの外、置戸町選挙事務取扱規程第14条第15条第17条および第38条の規定を準用する。

(開票管理者等の告示方法)

第11条 開票管理者および投票管理者のする告示方法は、置戸町役場掲示場に掲載するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

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置戸町最高裁判所裁判官国民審査事務取扱規程

昭和33年5月10日 告示第17号

(昭和33年5月10日施行)