○置戸町防災行政用無線局管理運用規程
昭和59年12月28日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、地域防災計画に基づく災害対策に係る行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局
電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 同報親局
特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 同報子局
固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 無線系
前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。
(5) 無線従事者
無線設備の操作を行う者であつて、北海道総合通信局長の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(無線局の回線構成)
第3条 無線局の回線構成及び配置等は別表のとおりとする。
(無線系の総括管理者)
第4条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は無線系の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は町長とする。
(管理責任者)
第5条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理、運用の業務を行うともに通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は、総務課長の職にあるものをあてる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理、運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これにあてる。
(無線従事者の配置・養成等)
第7条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合つた員数だけ無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもつて無線従事者名簿(別記第1号様式)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第8条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌第2号様式の記載を行う。
(通信取扱者)
第9条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。
(備え付け書類等の管理)
第10条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲をうけるものとする。
4 管理責任者は、無線業務日誌抄録(別記第2号様式)を毎年11月までに作成し、総括責任者に提出するものとする。
5 管理責任者は、無線従事者選解任届(別記第3号様式)及び無線業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。
(無線局の運用)
第11条 無線局の運用方法については、別に定める運用要領によるものとする。
(無線設備の保守点検)
第12条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 毎日点検
(2) 月点検
(3) 年点検
無線装置の点検
操作卓、非常灯点検
子局設備の点検
空中線系の点検
予備電源の点検

3 保守点検の責任者は次のとおりとする。
(1) 毎日点検は通信取扱責任者
(2) 毎月点検は管理責任者
(3) 年点検は総括責任者
4 点検の結果異常を発見したときは、直ちに責任者に報告し、措置するものとするとともに保守契約している業者に連絡を行い障害の除去につとめる。
(通信訓練)
第13条 総括管理者は非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上(9/1防災の日)
(2) 定期通信訓練 毎四半期ごと
2 訓練は通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第14条 総括管理者は毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
附則
この規程は、昭和60年1月1日より施行する。
附則(平成30年規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。





