○置戸町防災会議運営規程

昭和38年6月29日

規程第2号

(趣旨)

第1条 置戸町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営について、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)及び置戸町防災会議条例(昭和38年条例第10号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(会長の職務代理)

第2条 防災会議の会長(以下「会長」という。)に事故があるときは、防災会議委員(以下「委員」という。)である置戸町副町長がその職務を代理する。

(防災会議の招集)

第3条 防災会議は会長が招集する。

2 委員は必要があると認めるときは、会長に対して防災会議の招集を求めることができるものとする。

(議事)

第4条 防災会議は委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することはできない。

(会長への委任)

第5条 この規程に定めるもののほか防災会議の運営に関し必要な事項は会長が定める。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

置戸町防災会議運営規程

昭和38年6月29日 規程第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
昭和38年6月29日 規程第2号
平成19年3月26日 規程第1号