○置戸テレビジョン中継局設置条例

平成元年12月19日

条例第29号

(設置)

第1条 置戸町における民間放送テレビジョンの難視地区を解消するため、次のとおり置戸テレビジョン中継局(以下「中継局」という。)を設置する。

名称

位置

置戸テレビジョン中継局

置戸町字置戸272番地の232

(管理)

第2条 町長は中継局の維持管理を委託することができる。

(局舎の使用)

第3条 中継局をテレビジョン放送事業のために貸付をうけ使用するものは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用上の注意)

第4条 使用者は町長が指示した事項を守り、中継局を大切に使用しなければならない。

(貸付料)

第5条 貸付料は無料とする。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

置戸テレビジョン中継局設置条例

平成元年12月19日 条例第29号

(平成元年12月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成元年12月19日 条例第29号