○置戸町公印規程

昭和34年12月1日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、置戸町の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類、名称及び保管責任者)

第2条 公印の種類、名称及び保管責任者は、次のとおりとする。

公印の種類

公印の名称

保管責任者

庁印

置戸町印

総務課長

置戸町印(電算用・電子公印用)

総務課長

置戸町印(刷込み用)

総務課長

置戸町役場印

総務課長

職印

置戸町長印

総務課長

置戸町長印(戸籍住民用)

町民生活課長

置戸町長印(地域福祉センター用)

地域福祉センター所長

置戸町長印(電算用・電子公印用)

総務課長

置戸町長印(刷込み用)

総務課長

置戸町長職務代理者印

総務課長

置戸町副町長印

総務課長

置戸町会計管理者印(庁内用)

会計管理者

置戸町会計管理者印(持出用)

会計管理者

置戸町会計管理者印(刷込み用)

会計管理者

(ひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印の保管に関する事務は総務課長が総括する。

2 総務課長は、別記第1号様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

第5条 公印は、常に確実に保管しなければならない。

2 公印は第10条に規定する場合を除き、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調改刻等)

第6条 公印の保管責任者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、総務課長を経て町長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管責任者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要になつた旧公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。

3 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。

(公印事故の届出)

第7条 公印の保管責任者は、公印の盗難紛失等の事故があつたときは、直ちにその旨を総務課長を経て町長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第8条 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、町長の特に指定した公印及び会計管理者の保管する公印についてはこの限りでない。

2 特別の事情により執務時間外において公印を使用しようとするときは、別記第2号様式の公印使用簿により町長の許可を受けなければならない。

(公印の押なつ)

第9条 公印は、押なつすべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認して押なつしなければならない。

(公印の持出)

第10条 用務上公印を他に持ち出して使用をするときは、別記第3号様式の公印持出使用許可簿によりあらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可があつた場合は、総務課長は持出使用者に対し当該公印を渡し受領印を徴しなければならない。

3 公印の持出使用を予したときは当該公印は速やかに返還しなければならない。

(公印の刷込み)

第11条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合において、刷込みのつど当該公印保管責任者を経て町長に別記第4号様式の公印刷込み承認願を提出して承認を得なければならない。印刷に使用した原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。

(電子公印)

第12条 電子計算組織を利用して公印を押なつすべき文書を作成するときは、当該電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押なつに代えることができる。

2 主管課長は、電子公印を使用する事務を行おうとする場合は、あらかじめ総務課長に合議の上、町長の許可を受けなければならない。

3 電子公印を使用する事務の主管課長は、不正使用その他事故を防止するための措置を講ずるとともに、当該電子公印について適切な管理等を行わなければならない。

(職務代理者の公印刷込み証票等の公印)

第13条 町長に職務代理者が置かれた場合は、前2条の規定により既に公印刷込みした証票等の公印は、その職務代理者の公印とみなすものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際現に使用中の公印は、この規程により調製したものとみなす。

3 前項の公印は、速やかに登録の手続をしなければならない。

(昭和60年規程第4号)

この規程は、昭和60年5月1日から施行する。

(平成10年規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年規程第1号)

この規程は、平成15年2月1日から施行する。

(平成16年規程第5号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第3号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成27年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表 公印のひな形及び寸法

(1) ひな形

庁印

画像

職印

画像

備考 字体及び字の配列は適宜とする。

(2) 寸法

公印の種類

公印の名称

寸法

(方ミリメートル)

備考

庁印

置戸町印

36


置戸町印

10

電算用、電子公印用

置戸町印

8

刷込み用

置戸町役場印

36


置戸町役場印

18


職印

置戸町長印

17

証券用

置戸町長印

18


置戸町長印

16

電算用・電子公印用

置戸町長印

12

電算用・電子公印用

置戸町印

10

電算用・電子公印用

置戸町長印

8

電算用・電子公印用

置戸町長印

6

電算用・電子公印用

置戸町長印

10

刷込み用

置戸町副町長印

18


置戸町長職務代理者印

18


置戸町会計管理者印(庁内用)

18

会計管理者

置戸町会計管理者印(持出用)

18

会計管理者

置戸町会計管理者印(刷込み印)

10

会計管理者

画像

画像

画像

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置戸町公印規程

昭和34年12月1日 規程第5号

(平成28年8月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和34年12月1日 規程第5号
昭和60年5月1日 規程第4号
平成10年4月1日 規程第3号
平成10年8月13日 規程第9号
平成15年2月1日 規程第1号
平成16年7月1日 規程第5号
平成19年3月26日 規程第1号
平成19年6月25日 規程第3号
平成27年3月20日 規程第1号
平成28年8月30日 規程第6号