○議会の委任による専決処分の指定事項

昭和57年3月10日

議決

地方自治法第180条第1項の規定により、町長において専決処分をすることができる事項を次のとおり指定する。

1 50万円以下の和解及び損害賠償の額の決定

(昭和57年3月10日)

(議決)

2 地方自治法第96条第1項第5号の規定に基づき、議会の議決を経た工事の請負契約について、設計変更により当該議決に係る契約金額を、その100分の1を超えない範囲内で変更すること。ただし、当該変更に係る金額が200万円を超える金額を除く。

(昭和63年6月15日)

(議決)

議会の委任による専決処分の指定事項

昭和57年3月10日 議決

(昭和57年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和57年3月10日 議決