○置戸町長の職務代理者を定める規則
昭和59年4月2日
規則第3号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
第2条 法第152条第3項の規定により、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
(1) 職務の等級の高い者
(2) 職務の等級が同じ者については、給料の号俸の高い者
(3) 給料の号俸が同じ者については、課長の在職期間の長い者
(4) 課長の在職期間が同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。