○置戸町長の職務代理者を定める規則

昭和59年4月2日

規則第3号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。

第2条 法第152条第3項の規定により、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。

(1) 職務の等級の高い者

(2) 職務の等級が同じ者については、給料の号俸の高い者

(3) 給料の号俸が同じ者については、課長の在職期間の長い者

(4) 課長の在職期間が同じであるときは、職員としての在職期間の長い者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

置戸町長の職務代理者を定める規則

昭和59年4月2日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和59年4月2日 規則第3号
平成19年3月26日 規則第2号