○町有車両の安全運転管理規程

平成元年3月24日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、置戸町が所有し、又は現に使用管理する車両の安全な運行の確保と適正な管理について必要な事項を定め、交通事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)に定める車両のうち、自動車及び原動機付自転車をいう。

(2) 町有車両 町が現に所有し、又は現に使用管理する車両をいう。

(3) 運転者 運転免許証を有する職員であつて、町長より町有車両の運転を指定された者をいう。

(4) 車両管理者 町有車両の配置を受け、それを管理する所属の長をいう。

(安全運転管理者)

第3条 町長は、職員のうちから道交法の要件を備える者を安全運転管理者に任命する。

2 町長は、安全運転管理者を任命したときは、任命した日から15日以内に北見方面公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。また解任したときも同様とする。

(副安全運転管理者)

第4条 安全運転管理者の業務を補佐させるため、副安全運転管理者を置く。

2 副安全運転管理者は、職員のうちから道交法の要件を備える者を町長が任命し、公安委員会への届け出は、前条第2項の例による。

(安全運転管理者等の解任)

第5条 町長は、安全運転管理者、又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)が、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは解任する。

(1) 異動、退職、又は長期にわたる事故のためその業務が遂行できなくなつたとき。

(2) 安全運転管理者等が公安委員会より不適格者として解任命令を受けたとき。

(3) その他、安全運転管理者等としてふさわしくない行為があつたとき。

(安全運転管理者の任務)

第6条 安全運転管理者は、町有車両の運行及び管理に関する業務を行う。

2 安全運転管理者は、前項の業務を行うため、運転者の人事管理、労務管理及び町有車両の管理等について、必要な範囲内において意見を述べることができる。

(副安全運転管理者の任務)

第7条 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示を受け、業務を補佐し、安全運転管理者に事故あるときは、その任務を代理する。

(車両管理者の責務)

第8条 車両管理者は、その所属における運転者及びその所属に配置使用管理する町有車両に関し、安全運転管理者等が行う業務が円滑に実施できるよう協力し、連帯してその責に任ずるものとする。

(整備管理者)

第9条 町長は、職員のうちから道路運送車両法の要件を備える者を整備管理者に任命する。

2 町長は、整備管理者を任命したときは、任命した日から15日以内に陸運局長に届け出なければならない。また解任したときも同様とする。

3 整備管理者が、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは解任する。

(1) 異動、退職、又は長期にわたる事故のためその業務が遂行できなくなつたとき。

(2) 整備管理者が陸運局長より不適格者として解任命令を受けたとき。

(3) その他、整備管理者としてふさわしくない行為があつたとき。

(整備管理者の任務)

第10条 整備管理者は、町有車両の整備業務を行う。

2 整備管理者は、前項の業務を行うため、町有車両の管理について必要な範囲内で意見を述べることができる。

(運転者の指定)

第11条 町有車両の運転は、運転免許証を有する職員のうちから、安全運転管理者の意見をきき、町長が指定した職員に限るものとする。

2 運転者の適正な管理と教育指導に資するため、運転者ごとに、運転者台帳(別記1号様式)を作成しその活用を図るものとする。

(運転者の義務)

第12条 町有車両を運転する者は、常に人命の尊重を旨とし、かつ道交法及びこの規程を遵守し、常に心身の健康を保持して安全運転に努めるとともに、安全運転管理者等及び車両管理者の指示に従わなければならない。

(使用制限)

第13条 町有車両は、次の各号に該当するときは、その使用をしてはならない。

(1) 公用業務以外の使用

(2) 故障、又は整備不良と認められる町有車両の使用

(3) 町長が別に定める区域以外の使用

2 町有車両を使用するときは、予め別記2号様式による使用伺により車両管理者の承認を受けなければならない。

(運行計画)

第14条 安全運転管理者及び車両管理者は、運転者に適正な運行計画を指示しなければならない。

2 運転者は、安全運転管理者、又は車両管理者の指示のもとに、運行を行わなければならない。

3 運転者は、みだりに指示された運行を変更したり担当車両を他人に運転させてはならない。

(運転日誌)

第15条 町有車両ごとに運転日誌(別記2号様式)を備え付け、運転を終了した都度、当該運転者は、運行の状況等を記録しなければならない。

2 車両管理者は、常に運転日誌を点検しなければならない。

(安全点検)

第16条 安全運転管理者等及び車両管理者は、運転者の服装、態度、携行品(免許証)及び心身の状態を観察し、特に疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれのないよう点検をしなければならない。

(運行前点検)

第17条 車両管理者は、町有車両を運転しようとする者に対して、運行前点検を実施させなければならない。

(応急用具)

第18条 町有車両に、次に掲げる応急用具を備え付け、かつ運転者がその使用方法を習熟するよう指導しなければならない。

(1) 赤色旗、発煙筒等の踏切における非常信号用具

(2) 運転の目的及び道路、交通の状況、気象状況に応じて適宜必要な応急用具(引綱、タイヤチェーン、照明具、消化器等)

(運転者指導)

第19条 安全運転管理者は、運転者に対し、車両の運転に関する知識、技能その他安全な運転を確保するため必要な事項について効果的な指導を行い、運転者の安全意識を高めるよう努めなければならない。

(車両の管理)

第20条 町有車両は、町有車両台帳(別記3号様式)を備え付けて、車両の整備状況を把握し、機能の保持に努めなければならない。

2 運転、又は運行前点検のとき、修理、整備を必要とすることとなつたときは、整備管理者に報告し、適切な指示を受けなければならない。

3 町有車両は、終業時には、必ず指定された格納場所に収納しなければならない。

(事故処理)

第21条 運転者は、運転中に交通事故及び違反事件をおこしたときは、直ちに車両管理者にその状況を報告しなければならない。

2 車両管理者は、運転者から事故発生の報告を受けたときは、安全運転管理者に報告するとともに、運転者に適切な処置を取るよう指示し、すみやかに事故処理にあたらなければならない。

3 置戸町職員の交通道徳高揚に関する訓令(昭和52年4月1日訓令第1号)第3条の規定により直ちに交通事故(違反)報告書を町長に提出しなければならない。

(細則)

第22条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

1 この規程は公布の日から施行する。

2 この規程施行前に許可を得た使用に関してはこの規程の使用とみなす。

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町有車両の安全運転管理規程

平成元年3月24日 規程第1号

(平成元年3月24日施行)