○置戸町議会公印規程
平成4年3月11日
議会規程第1号
置戸町議会公印規程(昭和34年規程第2号)の全部改正
(目的)
第1条 この規程は、置戸町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、名称、及び寸法)
第2条 公印の種類、名称及び寸法は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法 (ミリメートル) |
庁印 | 置戸町議会印 | 方 30 |
職印 | 置戸町議会議長印 | 方 18 |
置戸町議会常任委員長印 | 方 18 | |
置戸町議会運営委員長印 | 方 18 | |
置戸町議会特別委員長印 | 方 18 | |
置戸町議会事務局長印 | 方 18 |
(ひな形)
第3条 公印のひな形は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印の管理責任者は、議会事務局長(以下「管理責任者」という。)とする。
2 管理責任者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止、その他必要な事項を記載しなければならない。
第5条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、第8条に規定する場合のほか、保管場所以外に持ち出すことができない。
(公印の使用)
第6条 公印は、執務時間内に管理責任者所定の場所において使用する。ただし、特別の事情により執務時間外において公印を使用するときは、管理責任者の許可を受けなければならない。
第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認して押印しなければならない。
第8条 用務上公印を他に持出さなければならないときは、管理責任者に申出て議長の許可を受けなければならない。
(公印の新調、改刻等)
第9条 公印の管理責任者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印の管理責任者は、公印の盗難、紛失等の事故があつたときは、ただちにその旨を議長に届出なければならない。
3 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表 公印のひな形
議会印 | 議長印 | 常任委員長印 |
|
|
|
運営委員長印 | 特別委員長印 | 事務局長印 |
|
|
|






