○置戸町議会事務局規程
平成4年3月18日
議会規程第2号
置戸町議会事務局処務規程(昭和34年規程第1号)の全部改正
(目的)
第1条 置戸町議会事務局設置条例(昭和33年条例第10号)第4条の規定に基づき、置戸町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務処理については、別に定める場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(係の設置)
第2条 事務局に次の係を置く。
庶務係
議事係
2 係に係長を置き、書記の中から議長が命ずる。
(事務局長等の職務)
第3条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受けて、議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受けて、係の分掌事務を掌理し、係員を指揮監督する。ただし、局長不在のときは、その主管事務につき局長の事務を代理する。
3 係員は、上司の命を受けて、事務に従事する。
(事務分掌)
第4条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 渉外及び交際に関すること。
(4) 議員の身分及び議員報酬、費用弁償その他給与に関すること。
(5) 職員の任免、服務及び福利研修に関すること。
(6) 議会関係諸規程の制定及び改廃に関すること。
(7) 議会費の予算及び経理に関すること。
(8) 議会図書の保管整理に関すること。
(9) 議場その他議会関係各室の管理に関すること。
(10) 物品の出納管理に関すること。
(11) 他係の主管に属さないこと。
議事係
(1) 本会議及び各委員会に関すること。
(2) 議案、意見書案、決議案等の取扱いに関すること。
(3) 請願、陳情の取扱いに関すること。
(4) 会議の傍聴に関すること。
(5) 本会議の録音その他記録事務に関すること。
(6) 本会議の会議録及び委員会の記録調製に関すること。
(7) 議決及び決定事項の報告並びに通知に関すること。
(8) 諸法令の調査に関すること。
(9) 各種調査資料の収集及び調査に関すること。
(10) 議会の広報に関すること。
(11) その他議会の議事に関すること。
(決裁)
第5条 議会の事務は、局長を経て議長の決裁を受けなければならない。ただし、議長事故あるときは、重要又は異例の事務を除き、局長がその事務を代決することができる。
2 代決した事務は、軽易なる事項を除き、これを後閲に供さなければならない。
(事務の専決)
第6条 局長は、置戸町役場事務専決規程(昭和41年規程第2号)別表第2の課長専決事項(各課共通事項)に準ずる部分の事務を専決することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
(1) 議長の指揮で立案又は調査する事項
(2) 重要又は異例と認められる事項
(3) その他特に異例と認められる事項
(文書の発送)
第7条 文書には、公印を押さなければならない。ただし、印刷したもの及び軽易な文書については印を省略することができる。
(文書の編さん保存)
第8条 完結文書は、主務係において直ちに編さん整理しなければならない。
2 文書の保存年限は、次のとおりとする。
第1類 永久保存
第2類 10年保存
第3類 5年保存
第4類 3年保存
第5類 1年保存
3 第1類に属するものは、次のとおりとする。第2類に属するものは、第1類に属しないもので10年間保存の必要があると認める書類。第3類に属するものは、第1類及び第2類に属しない書類で5年間保存の必要があると認める書類。第4類に属するものは、第3類に属しない書類で3年間保存の必要があると認める書類。第5類は第4類に属しない書類とする。
(1) 議決書
(2) 会議録
(3) 条例、規則その他例規の原議文書
(4) 任免、賞罰に関する重要書類
(5) その他重要にして永年保存の必要があると認める書類
(文書の閲覧)
第9条 重要文書は、議長の、その他の文書は局長の許可なくしてこれを示し、謄写又は貸与してはならない。
(準用)
第10条 この規程に定めるもののほか、職員の分限懲戒、服務及び事務処理等については、置戸町の諸規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。