○置戸町議会事務局設置条例

昭和33年7月26日

条例第10号

(事務局の設置)

第1条 置戸町議会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長及び書記その他必要な職員を置く。

(職員の定数)

第3条 事務局職員の定数は次のとおりとする。

事務局長 1名

書記及びその他の職員 1名

(委任規定)

第4条 この条例施行については必要な事項は別に議長が定める。

1 この条例は、昭和33年7月27日から施行する。

2 置戸町議会議員の定数に関する条例(昭和29年条例第3号)は、これを廃止する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

置戸町議会事務局設置条例

昭和33年7月26日 条例第10号

(昭和53年3月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年7月26日 条例第10号
昭和53年3月18日 条例第2号