○置戸町議会事務局設置条例
昭和33年7月26日
条例第10号
(事務局の設置)
第1条 置戸町議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記その他必要な職員を置く。
(職員の定数)
第3条 事務局職員の定数は次のとおりとする。
事務局長 1名
書記及びその他の職員 1名
(委任規定)
第4条 この条例施行については必要な事項は別に議長が定める。
附則
1 この条例は、昭和33年7月27日から施行する。
2 置戸町議会議員の定数に関する条例(昭和29年条例第3号)は、これを廃止する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和33年7月26日 条例第10号
(昭和53年3月18日施行)