○置戸町議会図書室規程
昭和34年4月1日
規程第3号
(規程の目的)
第1条 この規程は、地方自治法(以下「法」という。)第100条第19項の規定により置戸町議会に図書室を置き、管理、運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(備付図書)
第2条 図書室には、次の刊行物を備え付けるものとする。
(1) 法第100条第17項及び同法同条第18項の規定により送付を受けた官報、公報及びその他の刊行物
(2) 本町議会の会議録及び参考資料
(3) 諸法令その他必要と認める参考図書
(4) 新聞その他必要と認める刊行物
(図書の利用)
第3条 図書室は、議員及び職員の調査研究に資する外、一般にも、これを利用させることができる。
(図書室の管理)
第4条 図書室は、議長の指揮を受け、事務局長がこれを管理する。
(図書の整理保管)
第5条 図書には、置戸町議会の印を押捺し、図書票を附し、図書台帳に登録の上整理保管する。
(図書の利用時間)
第6条 図書の閲覧時間は、事務局の執務時間内とする。
(図書の閲覧)
第7条 図書を閲覧しようとするものは、係員に申出て承認を得なければならない。
(図書の持出)
第8条 図書は、係員の許可を得た者に限り、図書貸付簿に登録し、室外に持出し、閲覧することができる。
第9条 前条による室外持出しの図書は、2冊以内とし、持出しの図書を返還しなければ次の持出しを、申出ることができない。
第10条 室外に持出した図書の閲覧期間は、5日以内とする。
第11条 室外に持出した図書は、転貸することができない。
第12条 持出した図書を亡失又は汚損したときは、代本又は相当代価を弁償しなければならない。
(図書の持出制限)
第13条 次に掲げる図書は、持出すことができない。
(1) 法令集、例規集
(2) 官報、公報
(3) 議会の会議録
(4) その他特に指定したもの
第14条 議員及び町職員以外の一般利用者は、特別の場合を除き、図書室内での閲覧のみとする。
(図書の返納)
第15条 閲覧を終えた図書は、直ちに係員に返納しなければならない。
(図書閲覧の拒絶)
第16条 この規定に違背し、又は不都合の行為があつたときは、閲覧を拒絶することができる。
(規程外の委任)
第17条 この規程に定めるものの外、必要な事項は、議長が、これを定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。