○置戸町表彰審議会規則
昭和41年9月13日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、置戸町表彰条例第14条第6項の規定により、置戸町表彰審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第2条 審議会は、町長が必要と認めたときに招集する。
2 委員は必要があると認めるときは、町長に対して審議会の招集を求めることができる。
(会議の主宰)
第3条 審議会は町長が議長となり議事を主宰する。
2 町長不在のときは、副町長がその職務を代行する。
(会議の成立)
第4条 審議会は半数以上の委員の出席がなければ、開くことができない。
(議決の方法)
第5条 審議会の議事は出席した委員の過半数の同意をもつて決定する。但し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 審議会の議事について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見をきくことができる。
第7条 この規則に定めるものの外、審議会の議事その他、運営につき必要な事項は、町長が審議会に諮つて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。