○置戸町と訓子府町との境界変更に関する件

昭和34年11月1日

北海道告示第1809号

地方自治法第7条第1項の規定により昭和34年11月1日から常呂郡訓子府町と同郡置戸町との境界の一部を次のように変更する。

常呂郡訓子府町から同郡置戸町に編入する区域常呂郡訓子府町と同郡置戸町との境界線(ケトナイ川支流)と常呂郡訓子府町西6号線(字常盤)の中心線を直線に同境界線に延長した線との交さ点を起点とし、この地点から同延長線及び同西6号線(中心)を同基線(中心)までたどり、同地点から右折し、同基線(中心)を西進して常呂郡訓子府町と同郡置戸町との境界線の交さ点に達し、この地点から西7号線(中心)及びその延長を直線にケトナイ川支流(ノブノ沢ケトナイ川支流)の中心に達し、同地点から同支流(中心)をさかのぼり、北海道有林野付牛事業区第33林班北東側側線に達し、更に同林班北東側側線を北西にたどり、常呂郡訓子府町と同郡置戸町との境界線に達する線の以北の地域一円

置戸町と訓子府町との境界変更に関する件

昭和34年11月1日 道告示第1809号

(昭和34年11月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和34年11月1日 道告示第1809号