○置戸町と訓子府町との境界変更に関する件

昭和27年8月28日

北海道告示第1279号

1 常呂郡訓子府町から同郡置戸町へ編入する地域常呂郡訓子府町と同郡置戸町との境界線と常呂郡訓子府町字常盤181番地と同182番地の地番界線を直線に北西に延長した線との交叉点を起点とし、この地点から字常盤181番地、同184番地、同186番地及び同178番地の西側地番界線を直線に見通して南東進し、ケトナイ川支流に至り、同支流を遡つて訓子府町西7号線(以下号線は訓子府町とする。)を直線に北西に延長した線との交叉点に至り、この地点からは、西7号線を南東進して基線との交叉点に至り、さらに同基線を西進して西11号線との交叉点に至り、さらに同西11号線を南東進して、北海道有林野付牛事業区第33林班(以下林班は同事業区とする。)に至り第33林班の北側界線に沿うて西に進み、同第33林班と第34林班界線との境界に至り、この地点からは第33林班及び第32林班と第34林班との林班界線に沿うて西南方に進み常呂郡訓子府町と同郡置戸町との境界線に達する線内の地域一円

置戸町と訓子府町との境界変更に関する件

昭和27年8月28日 道告示第1279号

(昭和27年8月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和27年8月28日 道告示第1279号