○置戸村と留辺蘂町との境界変更に関する件
昭和24年6月1日
北海道告示第481号
地方自治法第7条の規定により昭和24年7月1日から常呂郡置戸村と、同郡留辺蘂町との境界を次のように変更する。
常呂郡置戸村と同郡訓子府村及び同郡相内村との境界線の交叉点を起点とし、同地点から常呂郡置戸村字幸岡北10線を零号まで直進し、同地点から零号を北に直進し、字幸岡139番地の北側番地界線を字幸岡150番地の北側番地界線まで延長した線との交叉点に達し、同地点から字幸岡139番地、同138番地、同132番地及び同133番地と常呂郡置戸村字幸岡国有未開地(以下「国有未開地」という。)との境界線を辿つて西1号に至り、同西1号を北進して北11線に至り、同地点から西に字幸岡245番地の北側番地界線を字幸岡128番地の東北側番地界線に延長した線との交叉点に達し、同地点から字幸岡245番地と国有未開地との境界線に沿つて字幸岡245番地と同246番地の地番界に達し同地番界に沿つて北11線に至り、同地点から北11線を西進して字幸岡西2号に至り、更に西2号を北に直進して常呂郡留辺蘂町と常呂郡置戸村との境界に達する。