○置戸町役場の位置を定める条例
昭和25年10月4日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定により、置戸町役場の位置を次のとおり定める。
北海道常呂郡置戸町字置戸181番地
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年9月1日から適用する。
2 この条例施行の際、既に存置されている置戸町役場の位置については、この条例の規定により定められたものと見做す。
附則(昭和42年条例第6号)
1 この条例は、昭和43年8月25日から施行する。
昭和25年10月4日 条例第3号
(昭和42年3月25日施行)