○奥尻町公共下水道条例
平成13年12月20日条例第26号
奥尻町公共下水道条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 構造の技術上の基準(第2条の2―第2条の5)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)
第3章 公共下水道の使用(第8条―第20条)
第3章の2 終末処理場の維持管理(第20条の2)
第4章 雑則(第21条―第25条)
第5章 罰則(第26条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 奥尻町の設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項並びに第3項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分された概ね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。
第1章の2 構造の技術上の基準
(公共下水道の構造の技術上の基準)
第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、この章に定めるところによる。
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第7条において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓(とう)継手の設置その他の町長が定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第2条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠(きょ)の断面積は、町長が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(処理施設の構造の技術上の基準)
第2条の5 第5条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう町長が定める措置が講ぜられていること。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水管の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。
ただし、一の建物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位:人)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)
第4条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。
ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事の施行)
第5条 排水設備等の新設等の工事は、町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定業者」という。)でなければ行ってはならない。ただし、災害その他非常の場合において、町長が他の市町村長の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。
2 指定業者が排水設備等の工事を実施しようとするときは、あらかじめ工事材料の検査を受け、かつ前条の規定により確認を受けた申請書に基づいて実施しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、指定業者については必要な事項は別に町長が定める。
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の撤去)
第7条 排水設備を撤去しようとするものは、あらかじめ町長に届出をしなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続し、排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマンヘキサン抽出物含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマンヘキサン抽出物含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。
(1) 前項第1号から第4号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による総理府令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2) 前項第5号又は第6号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による総理府令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(水質管理責任者制度)
第10条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第11条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の制限又は停止)
第12条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限させることができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めたとき。
(し尿の排除の制限)
第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(排水設備等の管理人)
第14条 排水設備等の設置者が、町内に居住しないときは、その義務に属する一切の事項を処理するため、町内に居住する管理人を定め、町長に届け出なければならない。管理人を変更又は廃止しようとするときも同様とする。
(使用開始等の届出)
第15条 使用者が公共下水道の使用を開始、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(使用料の徴収)
第16条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書又は集金等の方法により毎月徴収する。
(使用料の算定方法)
2 料金の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 月の途中において、公共下水道の使用を開始、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えたときは、1月分として算出した金額
(使用料の減免)
第18条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。
(汚水排出量の認定)
第19条 使用料の算定の基礎となる汚水排出量は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2人以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合でそれぞれの使用水量を確定することができないときは、使用様態を勘案して規則で定めるところにより町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。ただし、使用水量測定器の設置がなく使用水量を確定することができないときは、使用様態を勘案して規則で定めるところにより町長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水を併用して使用する場合は、その合算した水量とする。
2 町長は、使用者が水道水以外の水を使用しているときは、必要に応じてその揚水施設に揚水測定器を取り付けることができる。
3 製氷造業その他の営業に伴い使用する水の量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に届け出なければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず町長は、その申告書の記載事項を勘案して、その使用者の汚水量を認定するものとする。
(資料の提出)
第20条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第3章の2 終末処理場の維持管理
第20条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう町長が定める措置を講ずること。
第4章 雑則
(改善命令)
第21条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めたときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 町長は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除する目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3 前項の占用料の額の徴収方法については、奥尻町道路占用料徴収条例(昭和42年条例第9号)を準用する。
4 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めたときは、許可に条件を付することができる。
(原状回復)
第25条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りではない。
2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
第5章 罰則
(罰則)
第26条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第5条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(4) 第7条の規定に違反した使用者
(5) 第10条の規定による届出を怠った者
(6) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第21条に規定する命令に違反した者
(8) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者
(9) 第4条第1項、第22条の規定による申請書又は図面、第4条第2項本文、第10条、第11条、第15条の規定による届出書、第19条第3項の規定による申告書又は第20条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
第27条 詐欺その他不正な行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
(規則への委任)
第29条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年9月25日条例第25号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月8日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料の消費税に関する経過措置)
2 改正後の第17条の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和元年9月20日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料の消費税に関する経過措置)
2 改正後の第17条の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払いを受ける権利の確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和5年9月6日条例第24号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和7年6月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第17条関係)
下水道使用料

種別

基本料金(月額)

超過料金

(1立方米につき)

備考

基本水量

料金

一般の汚水

8立方米まで

1,230円

97円

使用料金に消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額及び同額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額)を含む