○奥尻町簡易水道事業給水条例
平成9年12月19日条例第30号
奥尻町簡易水道事業給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)
第3章 給水(第15条―第24条)
第4章 料金及び手数料(第25条―第34条)
第5章 管理(第35条―第40条)
第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格基準(第43条―第45条)
第8章 補則(第46条)
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、奥尻町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域等)
第2条 奥尻町簡易水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給水区域
ア 青苗浄水場 奥尻町字青苗1番地先より同456番地まで
字富里1番地先より同414番地先まで
字松江1番地先より同245番地先までの東海岸線より西山際線に囲まれた区域
字米岡4番地より同177番地までの道々両際150メートル以内に囲まれた区域
イ 奥尻浄水場 奥尻町字奥尻275番地先より同465番地、同502番地及び同310番地に囲まれた区域
字奥尻310番地先より字宮津29番地までの標高40メートル以内の区域
字奥尻275番地先より字赤石393番地までの標高40メートル以内の区域
ウ 米岡浄水場 字米岡126-7番地から同459番地までの標高125メートルまでの区域
(2) 給水人口 2,180人
(3) 給水量 1,330立方米
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1(世帯・戸)又は1か所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2(世帯・戸)若しくは2か所以上で共用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、町長が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条第1項の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。以下この項において同じ。)又は他の市町村長が法第16条の2第1項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により、指定給水装置工事業者が給水工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は政令第5条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は別に町長が定める。
(工事費の予納)
第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。
(工事費の分納)
第11条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造、又は修繕の工事に関するものに限り、町長が定めるところにより、町長の承認を受けて3ケ月以内において分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第12条 町長が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になったときとし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第13条 町長が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、町長はその給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により町長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、町長にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくとも、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は、停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第16条 水道を使用とする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有権の代理人)
第17条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有権は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第19条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。
3 メーターは、計量法(平成4年法律第51号)第72条第2項及び計量法施行令(平成5年政令第329号)第18条の規定により有効期間の到来したメーターは、取替えなければならない。
(メーターの貸付)
第20条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は、管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。
(1) 著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。
(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。
(3) その他町長が定めるとき。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は、用途を変更するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第22条 消火栓は、消防又は、消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置管理し、異状があるとき直ちに町長に届出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 町長は、給水装置又は、供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払い義務)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第26条 料金は、次の表のとおりとする。
種別 | 料率 | 基本料金(月額) | 超過料金(1立方米につき) | 備考 |
用途 | 基本水量 | 料金 |
| | | 円 | 円 | |
専用 | 一般用 | 使用水量 8立方米まで | 1,760 | 143 | 使用料金に消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額及び同額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額)を含む |
営農用 | 同 25立方米まで | 1,760 | 72 |
営業用 | 同 15立方米まで | 4,180 | 143 |
事務所用 | 同 15立方米まで | 4,180 | 132 |
学校 病院 | 同 50立方米まで | 4,840 | 110 |
水産加工 (冷蔵庫) | 同 100立方米まで | 7,480 | 110 |
浴場 | 同 100立方米まで | 4,840 | 99 |
共用 | 船舶用 | 同1栓につき 100立方米まで | 7,480 | 99 | |
臨時工事用 | 同 100立方米まで | 7,480 | 99 |
料金の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 一般用とは営農用、営業用、事務所(学校含む。)、水産加工(冷蔵庫)含む、浴場以外の用に水道を使用する場合をいう。
(2) 営業用とは、料理店、飲食店(旅館を含む。)、娯楽場等の外営業の用に水道を使用する場合をいう。
(3) 船舶用とは出入りする船舶(漁船を含む。)の使用する場合をいう。ただし漁船共用給水装置の管理人は管轄する漁業協同組合とする。
(4) 量水計を用いない料金の算定は基準有収水量に有水率を乗じて算出した水量に本料率を適用する。
(メーターの貸付料)
第26条の2 メーターの貸付料は次の表のとおりとする。
メーターの口径 | 貸付料(月額) |
地下式 | 地上式 |
13m/m | 110円 | 380円 |
20m/m | 230円 | 440円 |
25m/m | 240円 | 470円 |
30m/m | 390円 | 560円 |
40m/m | 460円 | 620円 |
50m/m | 1,210円 | 2,100円 |
貸付料の額は、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
(水量料金の算定)
第27条 水量料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日、毎月16日」という。)に、メーターの点検を行いその計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。
2 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、第1項の定例日を変更することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第28条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1ケ月として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
3 年度内において期間を定めて使用を休止した場合は、基本料金の2分の1とする。
(無届使用に対する認定)
第30条 前使用者の給水装置を町長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第32条 水量料金及びメーター貸付料は、納入通知書又は、集金等の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要があるときは、3ケ月分まとめて徴収することができる。
(手数料)
第33条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。
(1) 町長が給水装置工事の設計をするとき 1件につき2,000円
(2) 第7条第1項の指定をするとき 1件につき1,500円
(3) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 1回につき1,000円
(4) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1回につき1,000円
(5) 第36条第2項の確認をするとき。 1回につき1,000円
(料金、手数料等の軽減又は、免除)
第34条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第35条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第36条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又は、その者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条及び第26条の2の料金及びメーター貸付料、又は第33条の手数料の指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量、又は第35条の検査を拒み、又は、妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第38条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第19条第2項のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第35条の検査、又は第37条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第26条の料金及び第26条の2のメーターの貸付料、又は第33条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第40条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第26条の料金及び第26条の2のメーターの貸付料、又は第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第41条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、当該貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、必要に応じて当該貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、町長が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第43条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格基準)
第44条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次の各号のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 第1号又は第2号に規定する学校を卒業した者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号に規定する学校を卒業した者にあっては1年以上、第2号に規定する学校の卒業者にあっては1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 外国の学校において、第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格基準)
第45条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次の各号のとおりとする。
(1) 前条に規定する布設工事監督者に必要な資格を有する者
(2) 前条第1号、第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同条第1号に規定する学校を卒業した者については1年6月以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については2年6月以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 前条第1号、第3号又は第5号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同条第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については3年以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 前条第1号、第3号又は第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した後(当該課程を修めて学校教育法による専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)、同条第1号に規定する学校を卒業した者については2年6月以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。)については3年6月以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については4年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 外国の学校において、第2号若しくは第3号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の学校を卒業した者ごとに規定する最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
第8章 補則
(委任)
第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 奥尻町簡易水道事業条例(昭和42年条例第11号。以下「廃止前の条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成12年3月21日条例第55号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月18日条例第75号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年12月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月8日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による事業変更の許可の日から施行する。
(奥尻町営農用水道事業管理条例の廃止)
2 奥尻町営農用水道事業管理条例(平成8年条例第7号)は廃止する。
附 則(平成26年3月19日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(料金の消費税に関する経過措置)
2 改正後の第26条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定した料金のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成31年3月14日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月20日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(料金の消費税に関する経過措置)
2 改正後の第26条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定するものの当該確定した料金(施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定した料金のうち、施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和5年9月6日条例第23号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月5日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月4日条例第2号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。